雨のシーズンになると、駅などでは傘の忘れ物が大量に出ます。
ですが、電車で誰かが忘れていった傘を勝手に持って行ってしまった場合も、お店の傘立てに入っている傘を無断で持って行ってしまった場合も、共に刑法の遺失物横領罪になります。一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処されます。
意外にも重い罪になるのです。
置きっぱなしだからといって、勝手に持っていっても良いという訳ではないんですよねぇ〜ヾ( ´ー`)
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