2006年08月31日

たかが傘、されど傘

法律に違反する事で、こんな事があります。
雨のシーズンになると、駅などでは傘の忘れ物が大量に出ます。
ですが、電車で誰かが忘れていった傘を勝手に持って行ってしまった場合も、お店の傘立てに入っている傘を無断で持って行ってしまった場合も、共に刑法の遺失物横領罪になります。一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処されます。
意外にも重い罪になるのです。
置きっぱなしだからといって、勝手に持っていっても良いという訳ではないんですよねぇ〜ヾ( ´ー`)
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2006年08月05日

有給休暇について・・・

フリーターの人でも、6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していたら、有給休暇がとれるんです。これって以外と知らない方が、多いみたいですね〜 φ(.. )
posted by samurai at 20:37| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする